奨学金の支払いができない!自己破産する場合の問題点を解説します!

借金解決ガイド

こんにちは、「借金解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

奨学金の返済が滞ってしまい、その奨学金の債務整理を検討される方もいらっしゃると思います。一般的な消費者金融やクレジットカード会社とは違って奨学金の債務整理には注意すべきポイントがいくつかあります。

今回の借金解決ガイドのコラムでは、奨学金の返済が滞って債務整理の手続きを取る場合の注意点について、また奨学金を自己破産する場合の問題点についても借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事を読むと、奨学金の債務整理についての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

奨学金の債務整理には注意するポイントがいくつかあります。左近が解説!

司法書士法人ホワイトリーガル
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債務整理の手続きには、任意整理、個人再生、自己破産の3種類がありますが、どの手続きを選択しても奨学金の借金問題を解決するにはいくつかの問題点があります。

どの債務整理の手続きを選択しても保証人の存在が解決への障害になります!

まず、任意整理は裁判所を通さずに弁護士や司法書士が代理人になって相手の債権者と話し合いをして返済負担を軽くする手続きです。一般的に奨学金には連帯保証人と保証人が付いていますので、奨学金を任意整理しようとすると連帯保証人と保証人に対して請求が行くことになります。

要するに奨学金を任意整理しても保証人の返済義務は消えません。そのため、奨学金の返済額は連帯保証人である両親や、保証人である親族に請求されます。

また、保証人がいない場合の機関保証では、奨学生の代わりに保証機関が返済した後に、保証機関から奨学生本人に請求が行きます。結論になりますが、奨学金の場合は金利も低く返済期間も長いので、任意整理をするメリットがほとんどありません。

次が個人再生になりますが、個人再生では借金の総額を約5分の1まで大幅に減額して、その減額した金額を約3年間で完済して解決する手続きになります。ここでも問題になるのは連帯保証人と保証人で、例えば500万円の奨学金を100万円まで減額したとしても減額した分の400万円は連帯保証人と保証人に対して請求されることになります。しかし、任意整理の手続きと違う部分では、もし保証人がいない場合の機関保証では、個人再生でご自身の奨学金の問題を解決することが可能です。

最後が自己破産になりますが、ご自身が所有する財産を処分する代わりに借金のすべてを帳消しにすることができる手続きになります。ここでも問題になるのは連帯保証人と保証人で、ご自身の借金はすべてなくなりますが、奨学金の借金自体は連帯保証人と保証人に対して請求されることになりますしかし、保証人がいない場合の機関保証であれば、自己破産で解決することが可能です。

奨学金は総額が大きいケースが多いので、自己破産で解決するケースが一般的だと思いますが、やはり障害になるのは連帯保証人と保証人の問題になります。機関保証の場合は個人再生や自己破産といった手続きで奨学金の問題を解決することができますが、連帯保証人と保証人が付いているケースだと債務整理での解決はなかなか難しいというのが実情になります。

債務整理以外にも考えられる解決策を解説します。

奨学金には次のような救済制度があります。

減額返還制度

最長15年間、毎月の奨学金の返済額を2分の1もしくは3分の1に減らせます。なお、月々の負担が減額される分、返済期間は2倍から3倍に伸びますので返済総額が減額されるわけではありません。年収325万円以下なら利用できる可能性があります。

返還期限猶予制度

最長10年間、奨学金の返済を一時停止して期限を延長できる制度です。目的は返済の期限を延ばすことであって、元金や利息は免除されません。年収300万円以下なら利用できる可能性があります。

所得連動返還型無利子奨学制度

年収300万円を超えるまで、所得に応じて毎月の返済額が決まる制度です。所得が少なければ毎月の返済額も少なくなります。期間の制限はありませんが、返済自体が免除されるわけではありません。

奨学金に関しては機関保証であれば個人再生や自己破産といった債務整理の方法で解決できる可能性がありますが、連帯保証人と保証人が付いているようなケースだと、奨学金独自の救済方法の方が効果が高いケースがあります。

それでは、今回の記事の「奨学金の支払いができない!自己破産する場合の問題点を解説します!」というテーマについての解説は以上となります。

また、このサイト「借金解決ガイド」は、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています、また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるか「借金減額無料診断」も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

わたしが執筆している「借金解決ガイド」が、借金でお悩みの方の借金問題の解決への助けになることを心から願っています。

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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