債務整理で携帯電話はどうなる?スマホが使えるケースや注意点を解説!

借金解決ガイド

こんにちは、「借金解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

今やスマホは国民のすべての人が持っているといっても過言ではないぐらい大切な生活必需品の一つです。もし、借金の困っていてもスマホが使えなくなるぐらいなら債務整理の手続きを諦める人も多いと思います。

今回の借金解決ガイドのコラムでは、債務整理での携帯電話の取り扱いについて、また携帯電話を利用し続けるための対処法について借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事を読むと、債務整理の手続きでのスマホの取り扱いについての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

債務整理でスマホの取り扱いは?携帯電話を利用し続ける方法を解説!

司法書士法人ホワイトリーガル
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債務整理の手続きを取ると、ご自身の携帯電話の取り扱いはどうなるのでしょうか?また、スマホが強制解約になるケースもあるのでしょうか?

今回のコラムでは、債務整理での携帯電話の取り扱いについて、また携帯電話を利用し続けるための対処法について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

スマホ本体のローンや未払い料金があるまま債務整理をすると?

結論からいうと、スマホ本体の分割契約や、滞納している通信料がある場合には注意する必要があります。

債務整理には主に3種類があるんだけど、そのうちの個人再生と自己破産に関しては、スマホの取り扱いを慎重にする必要があります。

任意整理相手の業者と交渉して借金の返済額を減らす
個人再生裁判所を通じて借金の総額を大幅に減らす
自己破産裁判所を通じて借金を帳消しにする

スマホ本体のローンの途中や通信料の滞納中に債務整理すると強制解約の可能性がありますが、ここでは回避する方法を解説いたします。

任意整理ならそのまま利用できます

債務整理の手続きの中でも任意整理であれば、手続きをしてもスマホをそのまま利用することができます。任意整理の手続きでは整理する借金を選択することができますので、携帯会社を整理する借金から除いてしまえば、スマホは今まで通り利用し続けることができます。

個人再生や自己破産は注意が必要です

一方で、個人再生や自己破産の場合には、特定の借金だけを整理することができません。借金は借金として一括で整理されてしまうので、任意整理のようにスマホ本体のローンや滞納している通信料を除いて手続きをすることができません。

ですから、何も考えずに個人再生や自己破産の手続きをしてしまうと、スマホが強制解約になってしまいますので、スマホを利用し続けられるように裁判所に交渉する必要があります。この辺りは実務的に個人再生や自己破産に慣れている事務所だとスマホを利用し続けられるように上手く交渉いたしますので、もしスマホを引き続き利用したい方は、ぜひ当事務所のような経験豊富な事務所にご相談ください。

債務整理後はスマホ本体をローンで購入できなくなります。

債務整理に手続きをすると、信用情報機関に事故情報が登録されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。ですから、携帯電話の新規の通信契約は問題ありませんが、スマホ本体の分割ローンの契約に関してはこの期間中は審査に通りにくくなります。

本体は一括で買える

対処法としては、スマホ本体は一括で購入することです。スマホの通信契約をするだけならそれはローンではありませんので、債務整理でブラックリストになってしまった人でも問題ありません。スマホ本体の代金のローンと、スマホ自体の通信契約は、別物だという認識を持っておいてください。

約5年経てばまた分割ローンでスマホを買えるようになります

信用情報機関に事故情報が登録されている期間は決まっていて、一定の期間が過ぎると事故情報は抹消されることになります。以下が、それぞれの債務整理の手続きを行った場合の信用情報機関から事故情報が抹消される起算点と期間の一覧表になります。

種類起算日CICJICCKSC
任意整理和解成立日5年5年5年
個人再生手続き開始決定日5年5年10年
自己破産免責許可確定日5年5年10年

上記を期間が経過すれば、また新たなローンやクレジットカードの利用ができるようになりますので、スマホの分割ローンの利用も問題なくできるようになります。

それでは、今回の記事の「自己破産したらクレジットカードは利用できない!その対処法を解説!」というテーマについての解説は以上となります。

また、このサイト「借金解決ガイド」は、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています、また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるか「借金減額無料診断」も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

わたしが執筆している「借金解決ガイド」が、借金でお悩みの方の借金問題の解決への助けになることを心から願っています。

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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