借金整理でスマホどうなる?債務整理で携帯電話の強制解約も?

借金解決ガイド

こんにちは、「借金解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

借金でお悩みの方にとって、とても気になることが債務整理をすると日常での生活に欠かすことができない大切なスマホがどうなってしまうかということではないでしょうか?

今回の借金解決ガイドのコラムでは、法的な借金の整理においてのスマホの取り扱いについて司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

借金整理の状況によっては、あなたの大切なスマホの強制解約があるかもしれません?

インターネット上には債務整理に関するウソの情報が溢れていますので、わたしが執筆している借金解決ガイドを読んでいただき正しい債務整理に関する知識を身に付けていただきたいと思います。

今回の記事を読むと、借金整理においての携帯電話の取り扱いについての正しい理解ができますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

債務整理すると携帯電話はどうなる?スマホの強制解約もありうる?

司法書士法人ホワイトリーガル
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今回の記事では、法的な借金の整理においてのスマホの取り扱いについて司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

借金整理をするときのスマホの取り扱いについて詳しく解説します!

借金の法的な解決方法は一般的に債務整理と呼ばれていて、自己破産、個人再生、任意整理、そして過払い金の返金といった手続きの方法があります。

まず、それぞれの手続きについて簡単に説明いたしますと、まず皆様もご存じかもしれませんが「自己破産」は持っている財産を処分する代わりにすべての借金を免除してもらう手続きになります。

次が「個人再生」の手続きについて詳細な説明をしてしまうといくら紙面があっても足りなくなりますが、基本的に今ある借金を5分の1に減額して、その減額した金額を分割で返済していく手続きになります。

次の手続きが「任意整理」で、借金の返済に困った場合に、現在ある借金の元金を利息をゼロにして長期の分割で負担なく返済していく手続きになります。

最後が、「過払い金の返金」でラジオやインターネットで毎日広告を聞いたり見たいしていると思いますが、払いすぎた利息を取り戻す手続きになります。

債務整理には、今お話しをした4種類の方法がありますが、どの手続きを選択するかによって携帯電話の取り扱いについても変わってくることになります。

それぞれの債務整理の手続きにおけるスマホの取り扱いについて解説は始めましょう!

過払い金返金でのスマホの取り扱いについて!

まず、「過払い金の返金」については、すでに借金を完済しているようなケースではブラックリストと呼ばれる信用情報に事故情報として登録されることもありませんし、もちろんスマホの契約などに影響があることはまったくありません。

問題になるとすると過払い金を取り戻しても、それでもまだ残金が残るケースです。この場合は一般的な債務整理の任意整理を行うのと同じ状況になりますので、信用情報機関に事故情報といて登録される(ブラックリストの載る)状態になりますので、今後5年間はスマホの新機種が発売された時に機種本体を分割ローンで購入することが出来ないケースがあります。ただし、スマホの新機種を現金一括で購入することはまったく問題がありません。

任意整理でのスマホの取り扱いについて!

次が「任意整理」ですが、任意整理は整理する借金を自由に決めることができますので、自動車ローンや住宅ローンを除いてその他の借金を任意整理手続きをするといった柔軟性があります。スマホ本体の分割ローンが残っていれば、それを除いて手続きをすることができますので、任意整理をしても現在のスマホの支払いには影響がないと考えてもいいでしょう。

ただし、任意整理の手続きをしてしまうと信用情報に事故情報として登録され(ブラックリストに載る)状況になりますので約5年間はスマホの機種変更などが発売されても新たなローンが組みにくくなるといったケースが考えられます。ただし、スマホの新機種を現金一括で購入することはまったく問題がありません。

自己破産におけるスマホの取り扱いについて!

次が「自己破産」の手続きにおけるスマホの取り扱いになりますが、自己破産の手続きではすべての借金(債務)を自己破産の手続きに含める必要がありますので、厳密に言うと携帯電話の未払い料金も借金(債務)として申告しなければならないのですが、現在の携帯電話は本当に生活必需品なので、それほど多くの携帯料金の未払いがなければ支払いのことで大きな問題になることはないでしょう。

自己破産で問題になるのは、スマホの本体をローンで購入しているケースになります。

自己破産では、ローンなどの借金(債務)は平等に取り扱わなければならないというルールがありますので、スマホの分割ローンも当然に他の債権者と同様に扱う必要があります。

しかし、何度も言うようですが携帯電話は現代人の必需品なので、実際の自己破産の手続きの裁判所の実務的な扱いでは他の債権者と同じように扱うのはマイナスになる部分もあります。

そこで、一般的に自己破産の実務的な扱いでは月々の分割ローンの返済額が少ない場合には自己破産の債権者に入れなくてもいいと判断されるケースもあります。

この部分はとてもセンシティブな内容で裁判所の判断によるものなので、もしスマホについてのご相談が必要な場合には当サイトのように自己破産に詳しい専門家がサポートしている無料相談を利用して解決をしていただきたいと思います。

もちろん、自己破産の手続きをしてしまうと信用情報に事故情報として登録され(ブラックリストに載る)状況になりますので約5年間はスマホの機種変更などが発売されても新たなローンが組みにくくなるといったケースが考えられます。ただし、スマホの新機種を現金一括で購入することはまったく問題がありません。

個人再生におけるスマホの取り扱いについて!

最後が「個人再生」においてのスマホの取り扱いになりますが、基本的には自己破産の手続きとほぼ同じと考えていいでしょう。

スマホを含めた携帯電話は、国民のすべてが持っているといっても過言ではないくらい日常生活に欠かせない存在であり、個人再生をして借金から解放されても、もしスマホが使えないとしたら、個人再生を選択することはとても考えられない!という方も多いと思います。

また、毎年のように新しい機種のスマホが登場しますが、個人再生をすると新しい機種に変更することはできるのでしょうか?と、いろいろな悩みが脳裏をよぎり、個人再生を検討するにしても、携帯電話の取り扱いを切り離しては考えることができないぐらい重要なファクターだといえるでしょう!

個人再生の手続きにおけるスマホの取り扱いになりますが、個人再生の手続きではすべての借金(債務)を個人再生の手続きに含める必要がありますので、厳密に言うと携帯電話の未払い料金も借金(債務)として申告しなければならないのですが、現在の携帯電話は本当に生活必需品なので、それほど多くの携帯料金の未払いがなければ支払いことで大きな問題になることはありません。

個人再生で問題になるのは、自己破産の手続きと同様でスマホの本体をローンで購入しているケースになります。

個人再生も自己破産と同様に、ローンなどの借金(債務)は平等に取り扱わなければならないというルールがありますので、スマホの分割ローンも当然に他の債権者と同様に扱う必要があります。

しかし、何度も言うようですが携帯電話は現代の必需品なので、実際の個人再生の手続きの裁判所の実務での取り扱いでは他の債権者と同じように扱うのはマイナスになってしまう部分もあります。

そこで、一般的に個人再生の実務では月々の分割ローンの返済額が少ない場合には個人再生の債権者に入れなくてもいいと判断されるケースもあります。

この部分はとてもセンシティブな部分があり裁判所の判断によるものなので、もしスマホについてのご相談が必要な場合には当サイトのように個人再生に詳しい専門家がサポートしている無料相談を利用して解決をしていただきたいと思います。

もちろん、個人再生の手続きをしてしまうと信用情報に事故情報として登録され(ブラックリストに載る)状況になりますので約5年間はスマホの機種変更などが発売されても新たなローンが組みにくくなるといったケースが考えられます。ただし、スマホの新機種を現金一括で購入することはまったく問題がありません。

自己破産や個人再生をして今ある借金が解決できても、携帯電話(スマホ)が使用できなくなるといったことにならないように、やはり自己破産や個人再生の手続きに精通した事務所に手続きを依頼するべきです。

それでは、今回の記事の「借金整理でスマホどうなる?債務整理で携帯電話の強制解約も?」というテーマについての解説は以上となります。
わたしが執筆している「借金解決ガイド」が、借金でお悩みの方の借金問題の解決への助けになることを心から願っています。

また、このサイト「借金解決ガイド」は、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています、また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるか「借金減額無料診断」も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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