過払い金を請求するデメリットと確認しておきたい注意点を詳しく解説!

借金解決ガイド

こんにちは、「借金解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

過払い金を取り戻す請求することは、ご自身が貸金業者に対して払い過ぎた利息を返してもらうだけなので、すでに借金を完済している場合の過払い金請求には特にデメリットはありません。しかし、現在も借金を返済中で、過払い金を取り戻しても、借金が残ってしまうと「任意整理」として扱われて、デメリットに繋がることになります。

今回の借金解決ガイドのコラムでは、過払い金請求によって生じるデメリットについて借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事を読むと、過払い金を請求するときのデメリットについての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

過払い金請求には基本的にはデメリットはありませんが注意点を解説!

司法書士法人ホワイトリーガル
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過払い金の返還を請求することは、ご自身が貸金業者に対して支払い過ぎた利息を返してもらうことで、適正な法律的な権利であり、過払い金を取り戻すということだけなら特にデメリットはありません。しかし、ご自身の返済状況によってはデメリットが生じる可能性もあります。

今回の借金解決ガイドのコラムでは、過払い金請求によって生じるデメリットについて借金問題に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

過払い金を請求する上でのデメリットを解説します

過払い金の請求は、利息制限法の上限を超えて支払った利息を相手の貸金業者から取り戻す手続きで、法律で認められた権利です。

2010年(平成22年)6月に出資法が改正され上限金利である年29.2%から、利息制限法で定めている年20.0%に引き下げられました。その時にグレーゾーン金利は完全に撤廃され、グレーゾーン金利での返済を続けていた方には過払い金が発生している可能性があります。

ご自身が払い過ぎたお金を戻してもらえるのは大きなメリットであり、すでに完済している借金の過払い金請求であればデメリットとして感じる部分はありません。

しかし、まだ借金の返済中の方やショッピングの利用分が多い方は、仮に過払金が発生していても借金の完済には至らずに借金自体が残ってしまう方はデメリットがあります。

借金が残る場合の過払金請求のデメリットは、信用情報機関に事故情報が登録されて、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。ですから、住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、スマホ本体の分割ローンなど、貸金業者や信販会社だけでなく銀行などの各種ローンの審査に通ることが難しくなります。

同じ貸金業者からの借り入れができなくなります

これは、デメリットとはいえないことですが、過払い金を請求した貸金業者からは、今後新たな借り入れはできなくなります。借金の完済後に過払い金を請求しても、信用情報機関に登録されることはありません。しかし、直接過払い金の請求した貸金業者の社内リストにはその情報が記録されますので、社内でのブラック扱いとなり再度の借り入れができなくなる可能性があります。また、過払い金の返還請求を行ったクレジットカードは、基本的には解約となり原則的には使用できなくなります。キャッシングだけではなく、ショッピングでの利用も使用できなくなる可能性が高くなります。

過払い金を請求するメリットを解説します

ここまで、過払い金請求のデメリットを解説してきましたが、過払い金の請求にはほとんどデメリットらしいものはありません。

過払い金請求の1番のメリットは、ご自身のお手元に過払金が戻ってくることです。過払金が戻ってくると小さな宝くじにでも当選したようなサプライズ的な嬉しさに繋がりますので、もしご自身に過払い金がある可能性がある場合は、小さなデメリットを考えずに過払い金を取り戻す手続きをいたしましょう!

もし、過払い金を取り戻しても借金が残ってしまう場合でも多額の借金が減額になる方のメリットの方が遥かに大きいと思います。過払い金が発生しているかの調査だけであればブラックリストに登録されることもありません。

当事務所では過払い金が発生しているかの調査費用は無料になっていますので、もしご自身に過払い金があるかもしれないと思っている方は、ぜひお気軽に当事務所にお問い合わせください。

過払い金を請求できる条件を紹介します

ご自身が借金をしているからといって、常に過払い金が発生するわけではなく、現在ではかなり厳しい条件をクリアして、初めて過払い金が発生している可能性があります。

2010年(平成22年)6月以前に借り入れを開始した借金がある方

過払い金は、相手が貸金業者でないと発生しません。ですから、相手が銀行や信用金庫だと、過払金が発生していることはありません。また、その貸金業者の中でも2010年にグレーゾーン金利が完全撤廃されるまで、上限金利29.2%で貸し付けしていた貸金業者からお金を借りていた場合には、過払い金が発生している可能性が高いと考えられます。

その借金を完済してから10年以内の方

過払い金が発生していても、借金の完済から10年以上が経過している借金は返還請求できません。 ただし平成22年6月以前に契約し、借り入れと返済を繰り返して最終返済日から10年以内の場合は過払い請求できる可能性があります。

この場合には、必ずしも借金を完済している必要があるわけではなく、計算上は借金が残っていても引き直し計算で過払い金が発生している可能性があります。

最後にもう一つ条件があり、過払い金が発生している場合でも、請求先の貸金業者がすでに倒産している場合には過払い金を請求することができません。なお、当時の会社名でない貸金業者でも他社に吸収されていたり合併されている場合であれば、新たな会社に対して過払い金を請求できます。

それでは、今回の記事の「過払い金を請求するデメリットと確認しておきたい注意点を詳しく解説!」というテーマについての解説は以上となります。

また、このサイト「借金解決ガイド」は、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています、また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるか「借金減額無料診断」も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

わたしが執筆している「借金解決ガイド」が、借金でお悩みの方の借金問題の解決への助けになることを心から願っています。

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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