借金の時効援用について!知らないと損をする借金の消滅時効を解説!

借金解決ガイド

こんにちは、「借金解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

5年以上支払っていない借金については、時効を主張することで支払わなくてよくなる可能性があります。ずっと放置している借金はいつまでたっても支払う義務が残りますし、その間も遅延損害金は加算されていきます。長期間に及んで請求がきていない場合でも、借金を支払う必要がなくなったわけではありません。借金から解放されるためには時効援用の手続きが必要になります。

今回の借金解決ガイドのコラムでは、借金の消滅時効の援用について、また時効を援用する場合の注意点についても借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事を読むと、借金の消滅時効についての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!

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借金の時効援用について!知らないと損をする借金の消滅時効を解説!

司法書士法人ホワイトリーガル
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借金の消滅時効の援用とは、借金を長期間放置している場合に時効期間を経過しているので借金を支払いませんと主張することで、ご自身に借金の支払い義務がなくなる制度です。

今回の借金解決ガイドのコラムでは、借金の消滅時効の援用について、また時効を援用する場合の注意点についても借金問題に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

借金の消滅時効の援用について

借金の返済を長期間していない場合は、時効を援用することによって借金を消滅させることができます。時効が成立すれば、請求されている金額(元金、利息、遅延損害金)は支払う必要がなくなります。

時効が成立する期間は5年または10年

消費者金融のキャッシング、銀行のカードローン、信販会社のクレジットカードなどの借金は、5年以上経過すると消滅時効が主張できます。

信金、信組、労金の借金や奨学金、個人間の貸し借り、過去に裁判などをされたものについては、10年以上経過すると消滅時効が主張できます。

時効が認められない代表例「時効の更新事由」

時効が成立する期間を経過していても、時効が認められないケースもあります。時効の更新事由がこれに当たり、時効の更新事由があると、時効の起算点(スタート地点)が振り出しに戻り、再度そこから5年または10年が経過しないと時効が主張できません。

過去に裁判をされているケース

過去に訴訟や支払督促などの裁判手続きを相手から起こされて債務名義を取られている場合です。この場合は判決等の確定から10年に時効期間が伸びます。ただし判決から10年経過すれば再度の時効が主張できる可能性があります。

債権者に対して債務があることを認めたケース

債務承認とは、債権者に対して債務があることを認める行為で、「支払いについての話をする」「和解書を取り交わす」「一部の支払いをする」などが代表的な例になります。この場合は再度5年間が経過しないと時効を主張することができません。

時効という制度を知らずに借金の支払いについての話しをしてしまった場合でも、債務を承認したことになりますので、時効の主張するには再度5年経過するのを待つ必要があります。

時効援用をするメリットとデメリットを解説

消費者金融や債権回収会社から借金の督促状が送られてきたり、自宅に訪問されているような状況であれば、借金の時効の援用をすると下記のような大きなメリットがあります。

  • 督促などの郵便がなくなります
  • 電話などの取り立てもなくなります
  • 時効が成立すれば借金は支払わなくて良くなります
  • 時効になれば信用情報が削除または訂正されます

時効の援用をするデメリットは特にありません。

裁判所から訴状や支払督促が届いたケースでも時効援用は可能です

ちょうど裁判がスタートしたのであれば、裁判上で時効を援用すれば支払う必要がなくなる可能性があります。裁判を起こされたからといって時効が主張できなくなるわけではありませんので、裁判上で時効を主張すればいいだけです。

ただし、裁判の対応には、提出期限や期日というものがありますので、ご自身で対応される場合でも専門家に依頼される場合でも早めに対応するようにしましょう。

訴状や支払督促には充分な注意が必要です

裁判所からの書類を放置して、もし裁判が確定してしまった場合には、時効を主張すれば借金を支払わなくて済んだものが、借金の支払い義務が残り時効の期間も10年に伸びてしまいます。今後もさらに遅延損害金が加算され借金が増加することになります。

債権回収会社や弁護士事務所から督促状が届いても時効援用が可能です

債権回収会社から書類が届いた場合は、債権者が債権の回収を委託していたり債権が譲渡されているケースになりますので、この場合は債権回収会社に対して消滅時効を援用することになります。

弁護士事務所から書類が届いた場合は、債権者が弁護士に債権回収を依頼しているケースですので、この場合は弁護士事務所に対して消滅時効を援用すれば借金は支払う必要がなくなります。

弁護士事務所や債権回収会社は債権を回収するプロになりますので、書類が届いた場合は早めに借金の時効援用を検討しましょう。連絡をくださいと書いてあるからといって安易に連絡してしまうと借金を認めてしまい、消滅時効の援用ができなくなりますので、充分な注意が必要です。

それでは、今回の記事の「借金の時効援用について!知らないと損をする借金の消滅時効を解説!」というテーマについての解説は以上となります。

また、このサイト「借金解決ガイド」は、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています、また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるか「借金減額無料診断」も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

わたしが執筆している「借金解決ガイド」が、借金でお悩みの方の借金問題の解決への助けになることを心から願っています。

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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