個人再生のメリットとデメリットとは?手続きの注意点や条件を解説!

借金解決ガイド

こんにちは、「借金解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年から5年で返済して解決する手続きになります。個人再生はかなりの借金減額効果があり、仮に400万円の借金がある場合の月々の返済額が約9万5千円だとすると個人再生で月々の返済額を約2万8千円まで減額できます。また完済までにかかる利息の約171万円もゼロにすることができます。

そんな大きな借金の減額効果がある個人再生ですが、もちろんメリットだけではなくデメリットもあります。

今回の借金解決ガイドのコラムでは、個人再生のメリットとデメリットについて、また個人再生を利用する場合の注意点や条件について借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事を読むと、個人再生のメリットとデメリットについての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

個人再生の特徴とメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。

司法書士法人ホワイトリーガル
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個人再生の手続きで借金が大幅に減額されるのですが、それだけの効果がある手続きなので。大きなデメリットがあるのではないかと考える方も多いのではないでしょうか?

何のペナルティーもなく借金だけが減るなら、みんな手続きすると思いますしお金を貸した側が損をするばかりだと思う方も多いでしょう。結論からいうと、個人再生をすることによるデメリットは存在します。

今回コラムでは、個人再生のメリットとデメリットについて、また個人再生を利用する場合の注意点や条件についてわかりやすく解説いたします。

個人再生の特徴とメリットを解説します。

個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年から5年で返済してご自身の借金問題を解決する手続きです。また、個人再生には住宅ローン特則という制度があり、住宅ローンは今まで通りに支払い続けてマイホームを手放すことなく、その他の借金を約5分の1に減額して借金問題を解決できるといった自宅をお持ちの方には大きなメリットがある方法を取ることができます。

個人再生の借金減額効果の例を挙げますと、ご自身に約500万円の借金がある場合の月々の返済額は約11万9千円になり、借金の完済までに支払う利息の合計はなんと約214万円にもなります。これを個人再生をすると月々の返済額は約2万8千円になり、借金の完済までに支払う利息の合計はもちろんゼロ円になりますので、個人再生の借金減額効果の凄さが理解できると思います。

以下の表が個人再生の借金減額の効果になります。

借金額最低弁済額
100万円未満借金の全額
100~500万円未満100万円
500~1500万円未満借金額の5分の1
1500万円~3000万円未満300万円
3000万円~5000万円以下10分の1

最低弁済額」とは個人再生の手続きをした後に、これだけは返済が必要だという金額になります。ただし、もしこの最低弁済額以上の大きな財産を所有している場合は、その金額になるので注意が必要です。例えば個人再生の手続きで借金の総額が100万円まで減額されるケースでも、ご自身に価値が200万円の自動車を所有している場合には最終的な最低弁済額は100万円ではなく200万円になりますので注意が必要になります。

借金の返済を滞納している方の多くが、貸金業者から繰り返し取り立ての連絡が来るのが辛いという人もいると思います。

個人再生だけでなく他の債務整理にも当てはまりますが、債務整理の手続きを依頼すると、業者からの取り立てがストップいたします。依頼を受けた事務所は「受任通知」を相手の貸金業者に対して送付いたします。その受任通知を受け取った貸金業者は、以後本人に対して直接返済を求めることができなくなります。取り立ての連絡がこない間は返済を止めても大丈夫ですので、その期間を使って生活を立て直すことが可能になります。

個人再生の手続きは、会社や友人、同居していない方に対しては秘密にして手続きをすることができます。ただし、同居している家族に関しては裁判所に提出する書類の関係上秘密にするのは難しくなります。

個人再生のデメリットを解説します。

ここからは、個人再生のデメリットを解説いたします。

まずは、個人再生の手続きをすると信用情報機関に事故情報が登録されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。

個人再生の手続きは、住宅ローンは別にしてもすべての借金が対象になりますので、自動車ローンがあればローン会社に自動車を引き揚げられますし、保証人が付いている借金があれば保証人に迷惑がかかることになります。

次に官報という特殊な新聞に個人再生をしたという個人情報が掲載されます。官報とは国が発行している機関誌のことで、主に、法令の公布や官公庁などからの告知が掲載されています。ただし新聞といっても一般の書店で購入できる訳ではありませんので、官報かた個人再生をしたことがバレることはないと断言してもいいと思います。

次の個人再生のデメリットは、自己破産と同じように裁判所を通して行う減額手続きなので、法律の規則に従って申し立てをしなければならないし必要となる書類も多いくなります。個人再生の手続きは完了するまでに半年から1年ぐらいかかると思っていた方がいいでしょう。

また、個人再生の場合には、自己破産と違って借金が全部なくなるわけではありません。借金の総額が約5分の1ぐらいまで減額されたあとは、それを3なんから5年かけて分割払いする必要があります。もちろん分割払いで完済できる程度の収入がなければ裁判所も個人再生を認めてくれません。ちなみに、個人再生後の分割払いを2カ月以上滞納すると、手続き自体が白紙になってしまうので十分注意が必要です。

最後のデメリットが当たり前ですが個人再生には費用がかかることです。個人再生の手続き費用の相場は40万円から60万円程度になりますので、決して安い金額ではありません。個人再生の手続きは、100万円から500万円の借金であれば、最大で100万円まで減額することができます。借金が数百万円ある人は、個人再生の手続き費用を支払っても費用対効果が悪い訳ではありませんが、借金の総額が少ない人は個人再生をしてもあまり意味がなかったことにもなりかねませんので、しっかりと個人再生の効果を考えてから依頼をするようにしましょう。

他の債務整理と比較した場合の個人再生のメリットを解説します。

次は、どの債務整理手続きを選択すべきか迷っている人のために、他の債務整理と比較した場合の個人再生のメリットを紹介いたします。

任意整理と比較した個人再生のメリット

まず、任意整理の手続きと比べた場合に、個人再生には結果に法的な強制力があります。任意整理の場合には、裁判所を通さず双方の話し合いで月々の返済額が減額できるかどうかが決まります。相手の業者から断られてしまうと、和解できなくなりますが、個人再生であれば裁判所を通じて強制的に借金を減額することができます。

また、任意整理の手続きは借金の総額が大きくない場合には大きなメリットがある方法ですが、借金の総額が大きくなってしまうと月々の返済額も大きくなってしまうというデメリットもあります。借金の総額が大きい場合の借金問題の解決は借金の総額を大きく減額することができる個人再生の手続きがベストな選択になります。

自己破産と比較した個人再生のメリット

ご自身に高額な借金があれば、自己破産も検討することになります。しかし、自己破産の場合には借金を作った理由によっては借金が免除されないこともあります。具体的には、浪費やギャンブル、株などで作った借金がそれに当たります。最終的に裁判所が自己破産を認めない場合には、個人再生で対応することになりますが、個人再生の場合は借金を作った理由については問われません。

自己破産の場合は、ご自身の自宅や自動車などの高額な財産は処分されてしまいますが、個人再生であれば財産を失うことなく借金を減額することができます。ただし、個人再生には「清算価値保証」という制度があり、自己破産した場合に債権者たちに分配されるであろう金額以上は返済しなければいけないという決まりがあります。例を挙げると個人再生をする方が高級外車を所有していて売却すると500万円になる場合、個人再生後に最低でも500万円は返済する必要があるという決まりになります。財産を所有していると返済額が高くなってしまう可能性はありますが財産を残したまま借金だけを減らすことも可能になります。

最後が、自己破産には資格制限がありますが、個人再生には資格や職業の制限がありません。自己破産の手続きをすると、手続き開始から借金が免除されるまでの期間は、一部の資格や職業の方はその仕事ができなくなります。

以下が制限がかかってしまう職業の1部になります。

  • 弁護士
  • 税理士
  • 警備員、警備業者
  • 質屋営業の許可
  • 生命保険外交員
  • 宅地建物取引士
  • 日本銀行の役員など

主に銀行や保険などに関係する信用が重要な仕事は、自己破産の手続き中はその仕事ができなくなりますので、この資格や職業の制限に係るお仕事をされている方は個人再生でご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。

個人再生が利用できる人の条件を解説します。

個人再生の手続きは、裁判所に申し立てをした上で、それを裁判所に認めてもらう必要があります。

まず1番大切なのは、個人再生の申し立てをする本人に安定した収入があることです。個人再生するには、再生計画案を提出して減額された借金をこのような計画で返済するというプランを裁判所に認めてもらう必要があります。また、裁判所には申立人が本当に計画通り返済できるかの収入や日々のお金の使い道をチェックされます。つまり、減額された借金を3年で返済できるぐらいの安定した収入がないと、裁判所は個人再生を認めないことになります。

個人再生の手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類の方法があります。給与所得者等再生には債権者の同意は必要ありませんが、小規模個人再生では債権者の半数以上が個人再生に反対しないことが条件になります。

実務では、ほとんどの個人再生に小規模個人再生が利用されます。その理由は小規模個人再生の方が借金の減額幅が大きくなるからです。基本的には個人再生に反対する業者はほとんどいませんが、もし反対する業者がいそうなケースのみ給与所得者等再生を利用いたします。

それでは、今回の記事の「個人再生のメリットとデメリットとは?手続きの注意点や条件を解説!」というテーマについての解説は以上となります。

また、このサイト「借金解決ガイド」は、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています、また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるか「借金減額無料診断」も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

わたしが執筆している「借金解決ガイド」が、借金でお悩みの方の借金問題の解決への助けになることを心から願っています。

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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司法書士法人ホワイトリーガル
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