個人再生の手続きにかかる期間とは?個人再生の費用と流れも解説!

借金解決ガイド

こんにちは、「借金解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年間で完済して解決する手続きです。個人再生の手続きにはどれぐらいの期間がかかるでしょうか?

今回の借金解決ガイドのコラムでは、個人再生の手続きにかかる期間について、また個人再生の費用や手続きの流れについて借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事を読むと、個人再生の期間や費用、手続きの流れについての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

個人再生の再生計画案とは?個人再生の手続きに必要な書類も解説!

司法書士法人ホワイトリーガル
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個人再生とは、債務額を原則として約5分の1にまで大幅に減額し、これを3年間かけて返済していく手続きのことです。任意整理の手続きと比較して借金の大幅な減額が見込める一方で、自己破産ほどのデメリットがないことが特徴になります。

今回のコラムでは、個人再生の手続きにかかる期間について、また個人再生の費用や手続きの流れについて債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

この記事では、個人再生にかかる期間や、その期間を短縮するための方法について、分かりやすく解説していきます!

個人再生の手続きにかかる期間と費用

個人再生の手続きは任意整理とは違って、裁判所を通じた手続きですから、どうしても時間と費用がかかってしまう傾向にあります。借金の総額や債権者の数、手続きの内容によっても違いがありますが、個人再生に必要な期間は半年から1年程度で、個人再生の手続きに必要な費用の相場は、40万円から60万円程度になります。

任意整理の手続きが3カ月から6カ月程度で終わり、手続き費用も4万円から6万円程度なのを考えると、個人再生はかなりコストがかかることになります。

個人再生の手続きの流れ

個人再生にかかる期間の内訳を知るためにも、個人再生がどのような流れで行われるのかについて確認しておきましょう。

個人再生の大まかな流れは以下の通りです。

  1. 相手の業者に「受任通知」を発送
  2. 費用の積み立ての開始
  3. 裁判所への申し立て
  4. 個人再生手続開始決定
  5. 再生計画案提出
  6. 再生計画の認可の決定
  7. 減額後の返済の開始

個人再生の手続きの特徴とメリットとは?

個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年間で返済して解決する手続きになります。また、個人再生には住宅ローン特則という制度があり、住宅ローンは今まで通りに支払いを続けてマイホームを維持し、その他の借金の総額を約5分の1に減額して解決するという方法も利用できます。

ご自身に約400万円の借金がある場合には、月々の返済額は約9万5千円になり、借金を完済するまでに支払う利息の合計は約171万円にもなります。これを個人再生すると月々の返済額は約2万8千円まで減額でき、完済までの利息の合計はもちろんゼロ円になりますので、個人再生の借金の減額効果の凄さがよく理解することができると思います。

個人再生の依頼を受けた弁護士や司法書士は相手の貸金業者に対して「受任通知」を送付いたします。この受任通知が相手の貸金業者に届いた後は、貸金業者は本人に対して請求することができなくなります。また返済もする必要がなくなりますので、返済と取り立てがなくなった生活では、以前のような大きなストレスから解放されることになります。

個人再生の手続きを取ると、信用情報機関に事故情報が記載されることになりますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。ただ、返しては借りるを続けていても永久に利息を支払い続けることになりますし、ご自身の借金問題はずっと解決できません。実は借金を2カ月以上滞納してしまうとブラックリストに登録されてしまいますので、ずっと自転車操業を続けて結果としてブラックリストに載るぐらいであれば、速やかにご自身の借金問題を解決する方が遥かに健全な方法だと思います。

それでは、今回の記事の「個人再生の手続きにかかる期間とは?個人再生の費用と流れも解説!」というテーマについての解説は以上となります。

また、このサイト「借金解決ガイド」は、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています、また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるか「借金減額無料診断」も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

わたしが執筆している「借金解決ガイド」が、借金でお悩みの方の借金問題の解決への助けになることを心から願っています。

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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