任意整理にかかる費用とは?費用が用意できない場合の対処法も解説!

借金解決ガイド

こんにちは、「借金解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

債務整理の手続きの中でも1番デメリットが少ない方法が任意整理で、また任意整理は費用面や解決までのスピードでもメリットがある手続きです。

任意整理は、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり、相手の貸金業者と直接交渉して今後の利息をカットし、月々の返済額を減額してご自身の借金を完済することで解決する手続きです。

今回の借金解決ガイドのコラムでは、任意整理の手続きにかかる費用について、また任意整理の手続き費用が用意できない場合の対処法について借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事を読むと、任意整理の手続き費用と任意整理の費用が用意できない場合の対処法についての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

任意整理の手続き費用はいくら?分割払いなどの費用の捻出方法を解説!

司法書士法人ホワイトリーガル
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任意整理とは、借入先の金融機関等と直接交渉して、借金の総額を減らしたり、月々の返済額を減額する手続きのことをいいます。

任意整理の手続きは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが一般的ですが、気になるのは任意整理の手続き費用だと思います。

今回のコラムでは、任意整理に必要な費用や、この費用を用意できない場合の対処法について詳しく解説いたします。

任意整理の手続きにかかる費用を解説します。

弁護士や司法書士といった専門家に任意整理を依頼した場合、任意整理の手続きに必要な費用は借入先1社あたり4万円から6万円程度になります。ただし、この費用は任意整理の純粋な報酬になりますので、事務所によっては顧問料や管理料、通信料といったプラスの費用が発生する事務所もありますので、任意整理の費用の総額は必ず事前に確認いたしましょう!

任意整理は裁判所を介さず、直接貸金業者などと交渉することになるため、他の債務整理手続きに比べると低価格で行うことができます。ただし、あくまで任意整理の費用は借入先1社あたり」に4万円から6万円かかることになるため、借入先が複数ある場合には、費用だけでもかなりの金額になることもあります。

任意整理の費用が用意できない場合の対処法を解説します。

任意整理に必要な費用を用意できない場合の対処法としての1つ目は、任意整理の手続き費用の分割払いを利用することです。また、任意整理の相談料や着手金についても無料にしている事務所もありますので、初期費用を抑えるためにも相談料や着手金を無料にしている事務所を選びましょう!

借金問題の解決を業務としている事務所の多くが任意整理の手続き費用を分割で受け付けてくれます。また、任意整理の交渉にあたり、相手の貸金業者などに対して任意整理にかかる費用を清算するまでの期間は借金の返済を猶予するよう交渉することができます。

例えば、任意整理にかかった費用が3社の12万円であるとして、これを4回の分割払いにした場合には、月々3万円を3カ月は任意整理の手続き費用として支払い、4カ月後からは再び貸金業者への返済を行っていくという流れになります。

そうすると、任意整理の手続き費用の支払いと貸金業者への返済が重複することがないために無理のない返済をしていくことが可能になります。

もう1つ任意整理の手続き費用が用意できない場合の対処法が「法テラス」を利用することです。

法テラスの正式名称は、「日本司法支援センター」で国民の法的トラブルを解決するための窓口として国が設立した機関になります。

法テラスを利用した場合には、かなり低額で任意整理の手続きを利用することができます。また、任意整理の費用を立て替えてもらえますので、その後費用については分割で支払っていきます。ただし、法テラスを利用するためには収入基準(単身者であれば1カ月あたり約20万円以下であること。)、資産基準(単身者であれば180万円以下)などの条件があることに加え、審査に時間がかかるなどのデメリットもあります。

これに対して、ご自身で弁護士や司法書士に依頼した場合には、その受任通知が貸金業者に届いた日に督促がストップするためかなりの即効性があります。

任意整理の手続きの特徴を解説します。

任意整理の手続きは、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり、相手の貸金業者と直接交渉して今後の利息をカットして月々の返済額を減額し、その減額した返済を続けることでご自身の借金問題を解決する手続きです。

仮にご自身に総額200万円の借金がある場合の月々の返済額は約7万円になり、借金を完済するまで利息の合計は約50万円になります。同じ条件で任意整理をすると月々の返済額は約3万3千円になり、完済までの利息の総額はもちろんゼロ円になりますので、任意整理の借金減額の効果がよく理解できると思います。

任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると相手の貸金業者に対して「受任通知」を送付します。そして受任通知が相手の貸金業者に対して届いた後は、直接本人に対して電話などでの請求ができなくなります。また、今の返済もストップできますので、返済を止めている期間でご自身の生活を立て直すことができます。電話での取り立てや返済がなくなることで、ご自身の生活でのストレスはかなり軽減できると思います。

任意整理の手続きは、会社や友人だけでなく同居している家族にも知られずにご自身の借金問題を解決することができるのも大きなメリットになります。また、任意整理の手続きは整理する借金を選択することができます。住宅ローンや自動車ローン、保証人が付いている借金を除いて、その以外の借金のみを整理することができます。自宅や自動車を手放すことなく、また保証人に迷惑をかけることなく、ご自身の借金問題を解決することが可能です。

最後はデメリットになり、任意整理の手続きをすると信用情報機関に事故情報が登録されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットの利用ができなくなります。ただ、返しては借りるを続けていると永久に利息を支払い続けることになりますし、ご自身の借金問題を解決することができません。実は借金を2カ月以上滞納してしまうと任意整理と同じように信用情報機関に事故情報が登録されてしまうので、返済を続けて最終的にブラックリストに登録されるぐらいであれば、速やかに任意整理の手続きでご自身の借金問題を解決することがベストな選択になります。

任意整理の手続きを利用できる条件を解説します。

ここまでは、任意整理の手続き費用や、これを用意できない場合の対処法について解説してきました。現在では分割払いに対応している事務所も増えていますので安心して任意整理に臨むことができます。

しかし、誰でも任意整理が利用できるわけではなく、次のような条件を充たしている必要があります。

まずは、ご自身に安定した収入があることで、任意整理は自己破産のように借金を帳消しにするものではなく、あくまで月々の返済額を減額する手続きなので借金自体は残ることになります。ですから本人に安定した収入がなければ、相手の貸金業者が任意整理に応じてくれない可能性があります。

なお、安定した収入については、必ずしも正社員である必要はなく、パートやアルバイトの方でも定期的な収入があれば大丈夫ですし、専業主婦の方でも配偶者に安定した収入があれば問題なく任意整理を利用することができます。

また、借金の完済の見通しがはっきりとあることが求められます。任意整理は、具体的な返済計画を相手の貸金業者に対して提示して相手がこれに納得することにより合意にいたります。さらに相手の貸金業者が任意整理に応じてくれるように具体的な返済プランを提示することはもちろんのこと、今後もしっかりと返済するという意思があることを理解してもらうことが大切になります。

それでは、今回の記事の「任意整理にかかる費用とは?費用が用意できない場合の対処法も解説!」というテーマについての解説は以上となります。

また、このサイト「借金解決ガイド」は、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています、また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるか「借金減額無料診断」も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

わたしが執筆している「借金解決ガイド」が、借金でお悩みの方の借金問題の解決への助けになることを心から願っています。

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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