生活保護受給中の債務整理とは?生活保護でも任意整理の手続きは可能?

借金解決ガイド

こんにちは、「借金解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

借金の返済が難しくなって債務整理の手続きを検討するにあたって、もしご自身が生活保護を受給している場合にはどうしたらいいでしょうか?一般の方とは違って生活保護を受けている方の債務整理には一定のルールがあります。

今回の借金解決ガイドのコラムでは、生活保護を受給している方の債務整理の手続きについて借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事を読むと、生活保護受給者の債務整理についての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

生活保護給付を受給中の債務整理は自己破産が基本です!司法書士が解説!

司法書士法人ホワイトリーガル
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生活保護を受けている場合でも借金がなくなるわけではありませんので、借金問題を解決するためには何らかの債務整理をしなければならない場合があります。

今回のコラムでは、生活保護を受給している方の債務整理の手続きについて借金問題に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

生活保護受給中に債務整理ができるのか?

債務整理の手続きには、任意整理、個人再生、自己破産の3種類の手続きがありますが、まず個人再生は安定した収入が必要になりますので、手続きの条件をクリアしていません。

生活保護を受給中の方の債務整理は基本的には自己破産の手続きになります。しかし、少しでも返済したいので任意整理をしたいという人もいらっしゃいます。生活保護の受給中に任意整理するということは、生活保護の給付金を借金の返済に充てるということになりますので、そういったことが許されるのかという問題があります。

明らかに生活保護の趣旨に反するような使用以外は、原則としてその使途は自由になりますので、生活保護受給金を全部借金の返済に充てるようなことはともかくとして、受給金の一部を借金の返済に充てることは法令上や理論上は許されるということになります。

しかし、自己破産が難しいというような特別な場合を除いて、生活保護受給中に任意整理をすることは妥当でないと思われます。実際問題として借金に返済に給付金を使った場合には生活保護が中止される可能性があるからです。また、生活自体が厳しくて生活保護を受給しているというのに借金の返済をしてより生活を厳しくするのはお勧めできません。

現在の「日本司法支援センター(法テラス)」では、自己破産の場合に手続き費用だけでなく、裁判所に支払う予納金も立て替えてくれることになっていますし、生活保護受給者の場合には立替金の返還も免除されることになっていますので自己破産をする方が有利といえます。そのため、生活保護受給者の方には基本的に自己破産をお勧めしています。

ここで結論になりますが、生活保護の方の債務整理の手続きで選択することができるのは原則として自己破産ということになります。

それでは、今回の記事の「生活保護受給中の債務整理とは?生活保護でも任意整理の手続きは可能?」というテーマについての解説は以上となります。

また、このサイト「借金解決ガイド」は、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています、また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるか「借金減額無料診断」も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

わたしが執筆している「借金解決ガイド」が、借金でお悩みの方の借金問題の解決への助けになることを心から願っています。

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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