こんにちは、「借金解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金の返済を滞納すると最終的には裁判所に訴えられることになり、ご自身が所有する財産を差し押さえられることになります。もちろん財産がなければ差し押さえられることはありませんが、ご自身に収入があればその給料を差し押さえをされてしまいます。それでは、ご自身が受給されている年金に関しては差し押さえの対象になるのでしょうか?
今回の借金解決ガイドのコラムでは、年金を受給している方が借金の返済を滞納した場合について借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと、借金の返済を滞納した場合の年金の取り扱いについての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!
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借金を滞納して年金の差し押さえを防ぐための対処法を詳しく解説します!
一般的に借金の返済を滞納し続けると最終的には給料や財産を差し押さえられてしまいます。そして、年金受給者の多くは年金以外の収入源がありませんので、もし年金が差し押さえられてしまうと年金受給者の方は生活が厳しくなってしまいます。
今回のコラムでは、年金を受給している方が借金の返済を滞納した場合について借金問題に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
借金の返済を滞納しても年金を差し押さえることはできません。
借金の返済を滞納していたとしても公的な年金が差し押さえられることはありません。法律では公的年金である「国民年金」と「厚生年金」は差し押さえ禁止財産とされています。
なお、法律で差し押さえが禁止されているのは「年金を受け取れる権利」であり、すでにご自身に振り込まれた年金については「預貯金」として差し押さえの対象になります。
年金以外に差し押さえが禁止されている財産
- 66万円未満の現金(2ヶ月分の生活費)
- 生活必需品としての家具、家電、衣類、寝具など
- 1ヶ月生活するのに必要な最低限の食料や燃料
- 仏像や位牌などの礼拝や祭祀に必要なもの
これ以外にスマホやパソコンなども基本的に差し押さえられることはありません。
私的年金は差し押さえられる可能性があります。
「国民年金」や「厚生年金」などの公的年金は差し押さえ禁止財産とされていますが、保険会社が提供するような私的年金については差し押さえが禁止されていません。ですから借金を滞納した場合には、支払われる私的年金の一部は差し押さえの対象になる可能性があります。具体的には年金の支給額の4分の1までの範囲になります。
なお、「確定給付企業年金」「確定拠出年金」「厚生年金基金」「国民年金基金」といった年金や基金については差し押さえ禁止財産に該当するために借金の返済を滞納しても基本的には差し押さえられることはありません。
公的な年金については差し押さえ禁止財産になりますが、年金暮らしであれば財産は一切差し押さえられないというわけではありません。もしご自身に給料があれば、その4分の1までは差し押さえの対象になりますし、預金、不動産、自動車などの財産があればもちろん差し押さえの対象になります。
公的年金でも差し押さえられるケースがあります。
公的年金でも、差し押さえられるケースがあります。法律で差し押さえが禁止されているのは、年金を受け取れる権利だけなので、すでに銀行口座に振り込まれた年金については差し押さえられる可能性があります。
法的に認められた機関から年金を担保にして融資を受けているケース
公的年金を担保にして融資を受けられるのは「福祉医療機構」と「日本政策金融公庫」の2つの機関があります。この2つの機関から融資を受けているケースで返済を怠ると年金を差し押さえられる可能性があります。なお、年金を担保にできるのは「福祉医療機構」と「日本政策金融公庫」の2つの機関だけなので、それ以外の業者で年金を担保にすると言われた場合には違法な貸し付けになります。
税金や保険料などの公租公課を滞納しているケース
各種税金や健康保険料、社会保険料といった公租公課を滞納している場合には、公的年金であっても差し押さえられる可能性があります。税金や保険料のような公租公課を滞納したことによる差し押さえは、裁判所を通さずに行政機関によって行われますので、心配がある方は各市区町村の担当部署に確認いたしましょう。
年金の差し押さえを防ぐためには債務整理を検討しよう!
借金をの返済を滞納してしまった場合には、すでに振り込まれた年金やその他所有している財産については差し押さえられてしまう可能性があります。また、借金の返済で圧迫されてしまっている生活から、借金のない安心な生活を取り戻す必要があります。今後の借金の返済が難しい場合には、債務整理を検討しましょう。
任意整理は利息をカットして月々の負担を減らす手続きです。
任意整理とは、弁護士や司法書士がご自身の代理人になり、相手の債権者と交渉することで利息をカットし、月々の返済額を減額するして解決する手続きです。任意整理は他の債務整理の方法である個人再生や自己破産と違って裁判所を通しませんので、1番デメリットが少ない手続きで費用も低額になるといったメリットがあります。
仮にご自身に200万円の借金がある場合の通常の月々の返済額は約7万円になり、借金を完済するまでの利息の合計は約50万円になります。同じ条件でのシミュレーションになりますが、月々の返済は約3万3千円まで減額することができ、完済までに支払う利息の合計はもちろんゼロ円になりますので、任意整理の返済額の減額効果がよく理解できると思います。
任意整理は他の債務整理と比較すると借金自体の減額は小さいですが、マイホームや自動車などの財産を失ったり、連帯保証人に迷惑をかけることを避けられますので、債務整理の中でも最もリスクが少ない手続きになります。借金の総額がそれほど大きくない方は、この任意整理の手続きでご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。
個人再生は借金を大幅に減額し3年で返済する手続きです。
個人再生とは、裁判所に申し立てることで借金の総額を約5分の1と大幅に減額して、原則3年で返済する再生計画でご自身の借金問題を解決する手続きです。個人再生は減額した借金を原則3年で返済するため、安定した収入があることが条件となります。ちなみに、年金であっても安定した収入とみなされますので、年金受給者でも個人再生を利用することは可能です。
仮にご自身に400万円の借金がある場合の通常の月々の返済額は約9万5千円になり、借金を完済するまでの利息の合計は約171万円になります。同じ条件でのシミュレーションになりますが、月々の返済は約2万8千円まで大幅に減額することができ、完済までに支払う利息の合計はもちろんゼロ円になりますので、個人再生の借金減額の効果の凄さがよく理解できると思います。
また、個人再生には自己破産のように財産を処分しなければならないという規定がありませんので、自動車や生命保険などの財産を手放す必要がありません。また、個人再生には住宅ローン特則という制度があり、住宅ローンの返済はそのまま続けてマイホームをキープしたままで、それ以外の借金を約5分の1まで大きく減額するということができます。任意整理では借金の総額が大きく返済が難しい方は、個人再生でご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。
自己破産は借金のすべての免除を裁判所に認めてもらう手続きです。
自己破産とは、ご自身が所有する財産を処分する代わりに、すべての借金の返済義務を裁判所から免除してもらう手続きです。自己破産の最大のデメリットはご自身が持っている財産を処分する必要があることですが、逆に言えばご自身にめぼしい財産がなければ、自己破産には皆様が想像しているほどの大きなデメリットはありません。もちろん、自己破産をしてもご自身の年金の受給には何の影響もありません。
会社の倒産や離婚といった色々な人生のタイミングで、今までの返済が不可能になってしまった方は、自己破産の手続きで人生を再スタートすることを考えてみてはいかがでしょうか。
それでは、今回の記事の「借金の返済を滞納すると年金は差し押さえられる?その対処法を解説!」というテーマについての解説は以上となります。
また、このサイト「借金解決ガイド」は、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています、また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるか「借金減額無料診断」も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
わたしが執筆している「借金解決ガイド」が、借金でお悩みの方の借金問題の解決への助けになることを心から願っています。
それでは、司法書士の久我山左近でした。