借金が返せない!滞納すると何日で督促・裁判・差押えになる?時系列で解説

借金解決ガイド

こんにちは、「借金解決ガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

「今月の借金を返せそうにない……」
「何日滞納すると督促が来るの?」
「1か月くらい滞納したら、給料を差し押さえられる?」

借金の返済が難しくなると、こうした不安を感じる方は少なくありません。

結論からいうと、1日や2日返済が遅れただけで、いきなり裁判を起こされたり、給料を差し押さえられたりするというわけではありません。

通常は、返済日を過ぎる → 電話やSMSなどによる督促 → 督促状 → 一括請求 → 裁判・支払督促 → 差押えというように段階的に進んでいきます。ただし、「滞納○日目に必ず裁判になる」という決まりがあるわけではありません。
債権者や契約内容、滞納状況などによって対応は異なります。

この記事では、借金を返せなくなった場合に何が起こるのかを、滞納1日目から差押えまで時系列で司法書士の久我山左近がわかりやすく解説します。

お友達登録するだけで借金がいくら減額できるかわかる!借金減額LINE診断!

目次

「何日くらいで何が起きるのか」を解説します!

借金解決ガイド
借金減額のページをちょっと見てみる!
借金解決ガイド
借金減額のページをちょっと見てみる!

借金を滞納してから差押えまでの目安

まずは全体像を確認してみましょう。

滞納期間の目安起こる可能性があること危険度
1日~数日SMS・メール・電話などによる支払い案内
1週間~1か月電話・ハガキ・督促状など★★
1~2か月督促が厳しくなる・一括請求の予告★★★
2~3か月残金の一括請求・信用情報への影響★★★★
3~6か月程度裁判・支払督促などの可能性★★★★★
それ以降判決などを取得され、差押えの可能性★★★★★

※上記はあくまで一般的なイメージです。実際の時期は債権者や契約内容によって大きく異なります。

特に重要なのは、差押えは単に「3か月滞納したから自動的に行われる」というものではないということです。
通常、債権者が強制的に給与や預金を差し押さえるには、判決や仮執行宣言付支払督促など、強制執行を行うための
根拠が必要になります。

【滞納1日~数日】電話やSMSなどで連絡が来る

返済日を過ぎると、まず金融会社などから支払いについての連絡が来る可能性があります。

たとえば、

・SMS
・メール
・電話
・アプリの通知

などです。

この段階では、「返済日を忘れていませんか?」といった比較的事務的な案内であることもあります。
単純に口座残高が不足していただけなら、すぐに入金することで問題を大きくせずに済む可能性があります。
また、返済が数日遅れただけでも、契約内容に応じて遅延損害金が発生する場合があります。「数日だから放置しても
大丈夫」と考えず、返済できるのであれば早めに対応しましょう。

【滞納1週間~1か月】督促が増えてくる

返済しない状態が続けば、電話やSMSだけでなく、自宅にハガキや督促状などが届く可能性があります。
連絡を無視し続けるのはおすすめできません。

返済が難しいのであれば、「現在、一括で支払うことが難しい」という状況を債権者に伝えることも重要です。
何も連絡せずに滞納を続けるより、返済について相談する方がよいでしょう。

また、自宅に郵便物が届くようになると、同居している家族に借金の存在を知られる可能性も高くなってきます。
家族に借金を知られたくない方にとっても、早めの対応が重要な時期です。

【滞納1~2か月】一括請求の可能性が高まる

さらに滞納を続けると、督促の内容も厳しくなってくる可能性があります。

特に注意したいのが「期限の利益の喪失」です。
カードローンなどは通常、毎月決められた金額を分割して返済できます。しかし、一定の条件に該当して期限の利益を失うと、「残っている借金をまとめて支払ってください」と請求される可能性があります。

たとえば、

借入残高:100万円
毎月の返済:3万円

だったとしても、期限の利益を失えば、それまでのように「今月は3万円払えばいい」という状態ではなくなり、残額について一括請求を受ける可能性があります。
借金を返せなくなっている人にとって、一括返済はさらに困難でしょう。

このあたりから、自力での返済が現実的なのか、それとも債務整理を検討すべきなのかを本格的に判断する必要があります。

【滞納2~3か月】信用情報にも注意が必要

長期間の滞納は、信用情報にも影響する可能性があります。
一般に、61日以上または3か月以上の延滞などは、信用情報機関に異動情報として登録される場合があります。
いわゆる「ブラックリストに載る」と表現される状態です。

実際に「ブラックリスト」という名簿が存在するわけではありませんが、信用情報に延滞などの情報が登録されると、

・新しいクレジットカードを作りにくくなる
・カードローンを利用しにくくなる
・住宅ローンや自動車ローンの審査に影響する
・スマートフォン端末の分割購入に影響する

などの可能性があります。

そのため、「別の会社から借りて返せばいい」という考え方には注意が必要です。
新たな借金で既存の借金を返す状態になると、借金そのものが増えてしまう危険があります。

【滞納3~6か月】裁判・支払督促に進む可能性

滞納を続けると、債権者が法的手続きに移る可能性があります。代表的なのが、「訴訟」と「支払督促」です。

ここで重要なのが、裁判所から届いた書類を放置しないことです。
通常の金融会社から届く督促状とは意味が大きく違います。

たとえば支払督促の場合、裁判所から支払督促を受け取った後、原則として2週間以内に異議を申し立てることができます。何もしないまま進んでしまうと、債権者が仮執行宣言を申し立て、最終的に強制執行へ進む可能性があります。訴状が届いた場合も同様です。

「払えないから裁判所の書類を見ない」という対応が一番危険です。
支払えない場合であっても、裁判所からの書類には必ず対応する必要があります。

【裁判後】給与や銀行口座を差し押さえられる可能性

債権者が裁判で判決を取得したり、仮執行宣言付支払督促などを取得したりすると、強制執行を申し立てられる可能性があります。代表的なのが、給与の差押え 銀行預金の差押えです。

特に給与を差し押さえられると、勤務先が裁判所からの通知を受けることになるため、借金について勤務先に知られるきっかけになる可能性があります。

一般的な借金の場合、給与は原則として手取り額の4分の1が差押えの対象になります。
ただし、手取り額が月44万円を超える場合などは計算方法が異なります。

銀行預金についても差押えの対象になる可能性があります。「借金を滞納したら翌日に銀行口座が凍結される」というわけではありませんが、裁判などを放置して債務名義を取得されれば、現実的に差押えのリスクが出てくるのです。

裁判所から書類が届いたら危険度はかなり高い

借金を滞納している方が特に注意すべきなのは、裁判所から書類が届いたときです。

次のような言葉が書かれていたら、放置しないでください。

・支払督促
・訴状
・口頭弁論期日呼出状
・仮執行宣言付支払督促
・債権差押命令

この段階になると、「そのうち何とかしよう」と先延ばしするのは危険です。
できるだけ早く内容を確認し、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家へ相談しましょう。

借金を返せないときに「やってはいけないこと」

借金が返せなくなったときに最も避けたいのが、何もしないで放置することです。

特に注意したいのは、

・督促電話をすべて無視する
・郵便物を開封しない
・裁判所からの書類を放置する
・返済のために別の消費者金融から借りる
・クレジットカードの現金化などに手を出す

といった行動です。

借金を借金で返し始めると、毎月の返済額や利息負担がさらに増え、多重債務に陥る可能性があります。
すでに「毎月の収入では返済できない」という状態なら、新しい借入先を探すよりも、借金そのものを整理する方法を考えた方がよいでしょう。

借金が返せない場合は債務整理も選択肢

どうしても返済できない場合には、主に次のような債務整理があります。

任意整理

債権者と交渉し、将来利息のカットや分割返済などを目指す方法です。
元金を3~5年程度で返済できるだけの収入がある方などに向いています。

個人再生

裁判所を利用して借金を大幅に減額し、原則3年間などで返済していく手続きです。
住宅ローンのある自宅を残せる可能性があることも大きな特徴です。

自己破産

裁判所に申し立て、免責が認められれば、原則として借金の支払義務を免除してもらう手続きです。
収入や財産の状況から借金を返済することが難しい場合に検討されます。

どの方法が適しているかは、借金総額、収入、財産、住宅ローンの有無などによって異なります。

まとめ|借金は「差押えになるまで放置」が一番危険

借金を滞納したからといって、翌日にいきなり給与や銀行口座を差し押さえられるわけではありません。

一般的には、

滞納

電話・SMSなどによる督促

督促状

一括請求

裁判・支払督促

判決など

給与・預金の差押え

という段階を踏んで進んでいきます。

しかし、「何か月までなら絶対に大丈夫」という安全ラインはありません。債権者によっては比較的早い段階で裁判を起こすこともあります。特に、裁判所から訴状や支払督促が届いている場合は、すでに重要な段階に入っています。

借金問題は、時間が経てば自然に解決するものではありません。
むしろ、遅延損害金が増えたり、一括請求されたり、最終的には給与や預金を差し押さえられたりする可能性があります。「来月も返済できそうにない」「借金を返すために別の会社から借りている」「すでに2~3か月滞納している」「裁判所から書類が届いた」このような状態であれば、差押えになるまで待つのではなく、できるだけ早い段階で返済方法の見直しや債務整理を検討することが大切です。

それでは、今回の記事の「借金が返せない!滞納すると何日で督促・裁判・差押えになる?時系列で解説」という
テーマについての解説は以上となります。

このサイト「借金解決ガイド」は、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるか「借金減額無料診断」も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

カワウソ竹千代

借金の返済でお困りの方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください!

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした!

簡単1分で入力できる借金減額無料診断のページはこちらへ!

借金解決ガイド
借金解決ガイド

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次