自己破産の手続きの詳しい流れとは?手続きの期間や必要書類も解説!

借金解決ガイド

こんにちは、「借金解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

自己破産の手続きは、ご自身の所有している財産を処分する代わりにすべて借金を帳消しにすることを裁判所に認めてもらう手続きです。では、自己破産の手続きの流れはどのようになるのでしょうか?

今回の借金解決ガイドのコラムでは、自己破産の手続きの詳しい流れについて、また自己破産の手続きの期間や必要書類についても借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事を読むと、任意整理の手続きの特徴やメリットについての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

自己破産の手続きの種類の管財事件や同時廃止事件についても解説!

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自己破産の手続きは、財産を処分する代わりにご自身の借金をすべてゼロにする手続きです。自己破産の手続きは裁判所を通す手続きなので、かなり多くの書類が必要になりますし手続きが終わるまでにかなりの期間が必要になります。

今回のコラムでは、自己破産の手続きの詳しい流れについて、また自己破産の手続きの期間や必要書類についても債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

自己破産の裁判にかかる期間は約半年から1年ぐらい

自己破産の手続きは早くても半年で、長くかかると1年程度はかかります。ここでは、裁判所に自己破産の申し立てをするための準備や申し立て後に行う手続きの内容を解説いたします。

自己破産の申し立てに必要な準備を解説

まずは、本当に自己破産する必要があるのか、また自己破産をするための条件を満たしているかどうかの確認をする必要があります。自己破産の手続きが最適な解決手段であれば自己破産の手続きを進めていくことになります。

自己破産の手続きを依頼することが決まれば、相手の貸金業者に対して「受任通知」を送付いたします。受任通知が相手の貸金業者に届いた後は、直接本人に対して取り立てをすることができなくなります。また受任通知が届いた後は今までの返済もストップできます。

自己破産の手続き費用を積み立てる

自己破産の手続きをするのにも費用がかかります。自己破産の手続き費用の相場は、事務所によっても違いがありますが、大体30万円から50万円程度になります。ただし、この金額は財産をお持ちでない方の自己破産の手続き費用になります。

自己破産の手続き費用は分割払いで依頼した事務所に積み立てていきます。積み立てにかかる期間によって自己破産の手続きの期間も変わります。自己破産費用の積立期間中は今までの借金の返済もストップできますので安心してください。

裁判所に自己破産を申し立てる

自己破産に必要な費用を積み立てて、必要書類を集めることができれば、いよいよ裁判所に自己破産を申し立ていたします。

自己破産の申し立てをしてから、裁判所で審尋が行われます。破産審尋と免責審尋の原則2回が実施されますが、裁判所によっては破産審尋を省略し、1回しか審尋を行わない場合もあります。

破産審尋は、自己破産手続きの開始を決定するために行われるため、主に以下のような自己破産に至るまでの経緯や、現在の状況について裁判官から質問されます。

  • 本当に自己破産するしかないような状況ですか?
  • 現在の借金の総額はいくらですか?
  • 現在の収入はいくらですか?
  • 借金を作ってしまった原因はなんですか? など

面談は10分から15分ぐらいあれば終わることが多いですが、裁判所によってはもう少し長い時間の場合もあります。

免責審尋

免責審尋は、自己破産を許可するに値するかを裁判所が判断するために行われるものです。裁判所によっては、より具体的な質問をされる可能性もあります。

  • 名前や住所に変更はないか
  • 自己破産後の生活に見通しはあるか
  • 提出した書類に間違いはないか
  • 免責不許可事由はないか

これといった問題がなければ10分くらいで終了しますが、裁判所によってはもう少し長い時間の場合もあります。

免責不許可事由」とは、この事由に当てはまっていると自己破産の免責が受けられなくなる行為のことです。

  • 嫌がらせ目的で所有している財産を隠したり処分したケース
  • 破産すると開き直ってさらに借金を増やしたケース
  • 返済不可能なのに直近1年で詐術を用いて借り入れをしたケース
  • 過去7年以内に自己破産をしているケース
  • ギャンブルや浪費などで借金を作ったケース

ギャンブルや浪費などで借金を作ったケース以外の免責不許可事由に当てはまると原則として免責が認められません。ギャンブルや浪費などで借金を作ったケースに関しては本人の反省などを考慮して免責が認められる場合もあります。

実際に裁判所から借金の免責が許可されれば自己破産の手続きはすべて終了です。ご自身の借金はすべてなくなりますし、自己破産の手続きで受けていた資格や職業の制限も解除されます。

自己破産に必要な書類の一覧です。

以下が自己破産の申し立てに必要な書類を一覧になります。

  • 申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 家計簿
  • 給与明細
  • 預金通帳のコピー
  • 保険証書
  • 不動産の権利書
  • 車検証 など

必要な書類は申立人の状況によっても変わりますので、依頼した事務所の指示に従いながら用意しましょう。

自己破産の手続き期間

自己破産の手続きは大きく分けて「同時廃止事件」と「管財事件」の2つの種類があります。2つの手続きの違いについては、高額な財産を所有してるかどうかの違いになります。

同時廃止事件(4カ月から6カ月程度)

同時廃止事件は、お金に換えて貸主たちに分配できるような財産がない場合に行われる手続きのことです。申立人の財産の調査や換金する作業や分配などが必要ありませんので、比較的に短期間で手続きが終了します。実務での自己破産では財産がほとんどない状態が多いので、ほとんどが同時廃止事件になります。

管財事件(少額管財事件含む半年から1年程度)

申立人が高額な財産を所有している場合は、管財事件を選択することになります。管財事件では破産管財人が申立人が所有している財産の調査や換金をして貸主たちに分配いたします。

管財事件になると、裁判所に納める予納金や破産管財人への報酬などで必要となる費用が高額になります。裁判所によっては、自己破産の手続き期間が短くなり必要な費用も低額になる「少額管財事件」を採用している裁判所もあります。

それでは、今回の記事の「自己破産の手続きの詳しい流れとは?手続きの期間や必要書類も解説!」というテーマについての解説は以上となります。

また、このサイト「借金解決ガイド」は、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています、また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるか「借金減額無料診断」も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

わたしが執筆している「借金解決ガイド」が、借金でお悩みの方の借金問題の解決への助けになることを心から願っています。

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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