任意整理の手続きが出来ない?失敗するケースやその対処法を解説!

借金解決ガイド

こんにちは、「借金解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

任意整理は、いくつかある債務整理の手続きの中で、1番デメリットの少ない方法で、手続きの費用も低額で済み、解決までの期間も1番短くて済みます。そんな多くのメリットがある任意整理ですが、任意整理の交渉に失敗することはあるのでしょうか?

今回の借金解決ガイドのコラムでは、任意整理の手続きが出来ないケースや任意整理に失敗するケース、またその対処法について借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事を読むと、任意整理の手続きが上手くいかなかった場合の対処法についての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

任意整理で和解ができない!相手が街金や借入期間が短い場合は難しい!

司法書士法人ホワイトリーガル
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任意整理とは、相手の貸金業者と直接交渉して将来の利息をカットして月々の返済額を減額して、その減額した借金を約5年程度で返済して完済する手続きです。

今回のコラムでは、任意整理に失敗するケースやその対処法について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

任意整理の特徴とメリットとは

任意整理の手続きは、弁護士や司法書士が代理となり、相手の貸金業者と直接交渉して今後の利息をカットし、月々の返済額を減額する手続きです。

例を挙げると、約200万円の借金がある場合の月々の返済額は約7万円になり、完済までの利息の合計は約50万円になります。これを任意整理すると月々の返済額は約3万3千円まで減額することができ、完済までの利息はもちろんゼロ円になりますので、これだけでも任意整理の借金の減額効果よくわかります。

任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、依頼を受けた弁護士や司法書士は相手の業者に「受任通知」を送付いたします。この受任通知が相手の業者に届いた後は、業者は本人に直接取り立てをすることが禁止されています。また今までの返済もストップできますので、返済に追われていた生活での大きなストレスから解放されることになります。

任意整理ができないケースとは?

任意整理の手続きは、個人再生や自己破産の手続きのように裁判所を通しませんので、法律的な強制力はありません。あくまで相手の業者との話し合いで結果が決まります。

ですから、任意整理の手続きでは、いくつか上手くいかないパターンがありますので、今回のコラムではそのパターンを紹介いたします。

そもそも交渉に応じない業者だった場合

任意整理が上手くいかない一つ目のパターンは、そもそも相手の業者が任意整理に応じる気がないパターンです。

読者の皆様が知っているような、大手の消費者金融やクレジットカード会社などは、ほとんどの業者が任意整理に応じてくれます。ただし、中小企業が運営している業者、いわゆる「街金」の中には任意整理に応じない業者も存在します。また、任意整理に応じない街金業者は、取り立てのための裁判を起こしてくることも多いので注意が必要です。

現状収入がなく実際に返済できない場合

2つ目の任意整理が上手くいかないパターンは、ご自身に任意整理後に返済していく能力がない場合になります。任意整理の手続きでは、減額後の返済額を返済して解決する手続きですので、ご自身に返済できるだけの収入が確保されていなければ相手の業者が話し合いに応じてくれなくなります。

借り入れ期間が短すぎる場合

最後のパターンが、ご自身の借り入れ期間が短すぎるパターンです。消費者金融などの貸金業者は、お金を貸して、そのお金に利息をつけて返済してもらうことで利益を上げています。ですから、お金を貸してすぐに任意整理されると、まったく旨味がありません。そもそも踏み倒す気で借りたのかと疑われてしまうことにもなります。

借入期間が、数ヶ月などの短期間で任意整理をされてしまうと、業者にとっては利益がないため、交渉がうまくいかないケースがあります。交渉次第になりますが、利息は0%ではなく数%は付けるという形で交渉がまとまる場合もあります。

任意整理できない場合の対処法とは

ここでは、任意整理が上手くいかない場合の対処法について解説をいたします。

できない業者以外を整理する

まず一つ目の対処法は、任意整理できない業者を除いて、それ以外の業者を任意整理するという方法です。例を挙げれば、ご自身が3社から借り入れをしている場合に、その1社が先ほど解説した「街金」だったケースでは、その街金を除いて残りの2社を任意整理するという方法です。

任意整理の手続きはあくまで業者との話し合いになりますので、ご自身が整理したい業者だけを手続きすることができます。

個人再生で強制的に減額する

任意整理を断られてしまい、しかも今後返済していくのも困難な場合は、任意整理ではなく個人再生の手続きでご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。

個人再生は裁判所を通じて、強制的に借金を減らすことが可能な手続きです。任意整理では話し合いに応じてくれなかった街金の借金も約5分の1まで減額することができます。

ご自身に400万円の借金がある場合の月々の返済額は約9万5千円になり、完済までの利息の合計は約171万円にもなります。これを個人再生すると月々の返済額は約2万8千円まで大幅に減額でき、完済までの利息の合計はゼロ円になりますので、個人再生の借金の減額効果の凄さがよく理解できると思います。

こんな大きな減額効果がある個人再生ですが、裁判所を通す手続きですから、手続きの費用が高額になることと、手続きが終わるまでの期間が長くかかるといったデメリットもあります。

それでは、今回の記事の「任意整理の手続きが出来ない?失敗するケースやその対処法を解説!」というテーマについての解説は以上となります。

また、このサイト「借金解決ガイド」は、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています、また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるか「借金減額無料診断」も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

わたしが執筆している「借金解決ガイド」が、借金でお悩みの方の借金問題の解決への助けになることを心から願っています。

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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