自己破産の手続き費用とは?費用が用意できない場合の対処法を解説!

借金解決ガイド

こんにちは、「借金解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

自己破産とは、ご自身の所有する財産を処分する代わりに裁判所からすべての借金を帳消しにすることを認めてもらう手続きになります。

自己破産は、お金が返済できなくなった時に検討する手続きですが、自己破産を申し立てるにも費用が必要になります。

今回の借金解決ガイドのコラムでは、自己破産の手続きにかかる費用について、また自己破産の費用が用意できない場合の対処法について借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事を読むと、自己破産の手続き費用などの正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

自己破産の特徴と手続き費用の相場などをわかりやすく解説します。

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自己破産の手続きは、法律の力を使って借金を帳消しにすることです。離婚や会社の倒産といったやむを得ない理由で借金の返済が出来なくなってしまった方にとって、自己破産は人生をやり直すことができる国が作った救済制度になります。

今回のコラムでは、自己破産する場合にどれくらいの費用が必要であるかをわかりやすく解説いたします。

自己破産の手続きにかかる費用を解説します。

自己破産の手続きを弁護士などの専門家にお願いするときの費用の相場は、約30万円から50万円程度になります。

そして、自己破産の手続きにかかる費用の内訳になりますが、ほとんど弁護士などの専門家に支払う費用になります。

自己破産手続きに必要な費用
裁判所に支払う費用など

  • 収入印紙:1500円程度
  • 郵便切手:5000円程度
  • 官報掲載費用:1万円程度

弁護士などに支払う費用

  • 30万円~50万円程度

ただし、今回説明している自己破産の手続き費用に関しては、ご自身に大きな財産を所有していないケースの費用になります。ですから、不動産などの大きな財産を所有している方は自己破産の手続き費用は高くなりますし、個人事業主などの方も自己破産の手続きが複雑になりますので手続き費用は高くなります。

借金の返済ができないから自己破産の手続きを検討するのに、約50万円の費用を用意するのは現実的ではありません。ここからは、自己破産の費用が用意できない場合の対処法について解説いたします。

自己破産の費用が用意できない場合の対処法を解説します。

自己破産の手続き費用が用意できない場合の対処法は2つあります。

自己破産の費用が用意できない場合の対処法の1つ目が自己破産の手続き費用の分割払いを利用する方法になります。今でも自己破産の費用の半分を着手金として要求している事務所も多いですが、それでも最近では自己破産の費用を分割払いで受けてくれる事務所が多くなっています。

自己破産の費用を一括で用意するのは現実的ではありませんので、自己破産の費用を分割払いで受けてくれる事務所にお願いしましょう。また、相談料や着手金も無料の事務所がありますので、そういった事務所を選択しましょう。

自己破産の手続きを弁護士などの専門家に依頼すると、相手の貸金業者に対して自己破産の依頼を受けたという「受任通知」という書面を送付します。そして、その受任通知を相手の貸金業者が受け取ると、その後は本人に対して電話や書面での取り立てができなくなります。

貸金業者からの督促が来なくなった後は、今までの返済はストップできますので、これまで返済に当てていたお金を自己破産の手続き費用として積み立てていくことになります。

自己破産の費用が用意できない場合の対処法の2つ目が、「法テラス」を利用する方法です。

法テラスは、正式名称は「日本司法支援センター」といい、国民がどこでも法律のトラブルの解決に必要な情報やサービスを受けられるようにしようという目的で設立された国の機関です。

法テラスを利用した場合のメリットは弁護士費用を立て替えてもらえることで、その後分割払いで返済することができますし、自己破産の費用自体もかなり低額で利用できます。また、生活保護者の人であれば弁護士費用や予納金も無料になります。ただし、法テラスを利用すると事務所を選べないので、その事務所が自己破産に強いかどうかはわかりませんし、自己破産の手続きにかかる期間も長くなります。

自己破産の条件をわかりやすく解説します。

自己破産は、借金があれば誰でも手続きができる訳ではありません。

自己破産の1つ目の条件は、「支払不能」の状態であることです。支払不能の状態とは、ご自身の経済状況が破綻していて借金の返済ができなくなっている状態のことになります。

注意しなくてはいけないのは、借金している本人が返済できないと思っているだけでは支払不能の状態であるとは限らないことです。「収入」「生活状況」「家族構成」などのいろいろな状況を確認して、裁判所が本当に借金をしてる人に支払い能力がないかを判断します。例を挙げれば、高額な賃貸マンションに住んでいる方は引っ越しをすれば借金の返済ができると裁判所に判断されてしまいますので、支払不能の状態ではないとされてしまいます。

次は自己破産の注意点になり、借金の内容となっている借金が、「非免責債権」に当たらないことです。非免責債権とは、自己破産の手続きをしても免除されない借金です。例を挙げれば、税金、保険料、罰金、養育費、損害賠償金などは、自己破産が認められたとしても非免責債権として免除されませんので注意しましょう。

次の自己破産の注意点が免責不許可事由に該当しないことです。免責不許可事由とは、自己破産で借金の免除が認められない原因や事実のことになります。

以下が主な免責不許可事由のリストになります。

  • ギャンブル行為(競馬やパチンコなど)
  • 浪費行為(ブランド品の購入など)
  • 換金行為(クレジットで商品を購入し、すぐに転売する行為)
  • 名義貸し(他人のためにカードを作って使わせる行為)
  • 株やFX、先物取引など
  • 財産の不当な処分や隠匿
  • 偏頗弁済(一部の債権者のみを優遇して返済する行為)
  • 虚偽の債権者一覧表の提出
  • 詐欺的な借り入れ

この免責不許可事由の中でも、ギャンブルや浪費などが借金の原因であっても、本人が反省しているといった理由があれば、自己破産が認められるケースが多くあります。

それでは、今回の記事の「自己破産の手続き費用とは?費用が用意できない場合の対処法を解説!」というテーマについての解説は以上となります。

また、このサイト「借金解決ガイド」は、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています、また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるか「借金減額無料診断」も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

わたしが執筆している「借金解決ガイド」が、借金でお悩みの方の借金問題の解決への助けになることを心から願っています。

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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