自己破産のデメリットやペナルティとは?免除されない借金を解説!

借金解決ガイド

こんにちは、「借金解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

自己破産は、ご自身が所有する財産を処分する代わりにすべての借金をゼロにすることを裁判所に認めてもらう手続きです。いくつかある債務整理の手続きの中でも1番強力な方法ですが、自己破産を検討する方の中には自己破産のデメリットやペナルティが気になるのではないでしょうか?

今回の借金解決ガイドのコラムでは、自己破産のデメリットやペナルティについて、また自己破産の手続きでも免除されない借金について借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事を読むと、自己破産のデメリットやペナルティについての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

自己破産のデメリットとは?自己破産の非免責債権についても解説します。

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自己破産の手続きでご自身の借金がなくなるのは理解していると思いますが、自己破産のデメリットやペナルティはどんなことでしょうか?

今回のムでは、自己破産のデメリットや自己破産にまつわる誤解について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

自己破産の手続きでのデメリットを解説します。

自己破産の手続きは、ご自身が所有している財産を処分する代わりにすべて借金を帳消しにすること裁判所に認めてもらう手続きです。

自己破産最大のデメリットは、ご自身が所有している財産を処分されてしまうことになります。基本的には生活に最低限必要なものを残して、残りは処分の対象になります。

以下が自己破産をしても手元に残る財産になります。

  • 手元にある現金99万円まで
  • 差し押さえ禁止財産
  • 自己破産手続開始決定後に得た財産

差し押さえ禁止財産とは、最低限の衣服、食料、家電など衣食住に関わるものでパソコンやスマホもこれに当たります。

上記で挙げたもの以外で換価すると20万円以上の価値があるものは処分の対象になります。特に自宅や自動車は処分される可能性が高いから、どうしても手放したくない方は、別の方法を考えた方がいいでしょう。

自己破産の手続きを取ると、信用情報機関に事故情報が登録されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。

自己破産の手続きでは、すべての借金が対象になりますので、住宅ローンや自動車ローン、保証人が付いている借金があると、その借金も自己破産の対象になります。住宅ローンがあれば自宅は銀行に処分されますし、自動車ローンがあれば自動車はローン会社に引き揚げられます。また、保証人が付いている借金があれば保証人に迷惑をかけることになります。

また、自己破産をすると個人情報が官報に掲載されます。官報は、国が定期的に発行する広報紙のことで、新しく決まった法令や国からの告知などが掲載されます。自己破産をすると、ご自身の名前や住所が掲載されることになりますが、官報は一般の書店で購入することができませんし、官報を定期的にチェックしている人はいませんので、基本的に気にする必要はありません。

自己破産の手続き中にはいくつかの制限があります。その制限は「特定の資格や職業に制限がある」「自由に引っ越しができない」「海外旅行に行けない」「郵便物をチェックされる」です。この中でも「特定の資格や職業に制限がある」以外は不動産などの大きな資産を所有している方のみの制限になりますので、一般的な自己破産ではこうした制限はありません。

1番重要なのが、特定の資格や職業に制限があることで、弁護士や税理士といった特定の資格の方や保険外交員や警備員といった特定の職業の方は自己破産の手続き中はそのお仕事ができなくなります。もし自己破産の資格や職業の制限に該当する方は個人再生の手続きでご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。

自己破産のデメリットでよくある誤解を解説します。

自己破産のデメリットいついては一通り解説をいたしました。インターネット上には自己破産に関するウソの情報が溢れています。ここでは、自己破産に関する誤解について解説いたします。

  • 自己破産をすると仕事を解雇される
  • 自己破産が会社や友人にバレてしまう
  • 自己破産が戸籍や住民票に記録が残る
  • 家族が代わりに返済しなければならない
  • 自己破産で選挙権を失う
  • 携帯電話が契約できなくなる
  • 将来年金がもらえなくなる

以上のことは、すべて誤りになります。自己破産は借金に苦しんでいる人を救済するために国が作った法律なので、ちゃんと手続きをして借金の免除を受けてしまえば、その後に大きなデメリットはありません。

自己破産の手続きで免除されない借金を解説します。

実は自己破産をしても免除されない借金があり、その免除されない借金のことを「非免責債権」といいます。

以下に自己破産しても免除されない借金をリストにしました。

  • 税金や社会保険料など
  • 悪意をもって行った損害賠償金
  • 夫婦間の婚姻費用、養育費など
  • 従業員に払うはずだった給料など
  • 犯罪による罰金、交通違反による反則金など

税金や養育費などは免除されませんので、自己破産の手続きでは純粋な借金しか免除されないことになります。

デメリットが気になる方は他の債務整理を検討しよう!

自己破産の手続きでのデメリットについては理解できたと思います。この中でもご自身の財産が処分されてしまうという部分が気になる人が多いと思います。そんな場合には、他の債務整理も検討してみましょう。

任意整理月々の返済額を減額する
個人再生借金を総額を大きく減額する
自己破産借金をすべてなくす

ブラックリストに登録されるということは、どの手続きを選択しても避けられませんが、任意整理や個人再生だと自宅や自動車を手放すことなく、ご自身の借金問題を解決することが可能です。

それでは、今回の記事の「自己破産のデメリットやペナルティとは?免除されない借金を解説!」というテーマについての解説は以上となります。

また、このサイト「借金解決ガイド」は、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています、また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるか「借金減額無料診断」も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

わたしが執筆している「借金解決ガイド」が、借金でお悩みの方の借金問題の解決への助けになることを心から願っています。

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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